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介護保険で利用できる施設

介護保険で利用できる施設には、特養や老健などの介護保険3施設のほか、介護医療院、介護が必要な人を短期間預かるショートステイなどもあります。

介護保険3施設とは?

介護保険で利用できる施設には、施設サービスに基づいてそこで暮らしながら介護サービスを受ける施設と、居宅サービスの一環として自宅で暮らしながらそこに出向いて利用する施設の2つに分けられます。

施設サービスに基づいて、そこで暮らしながらサービスを受ける施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設があり、これらを「介護保険3施設」と呼びます。この中で介護療養型医療施設は、2018年3月に廃止され、新しく創設された介護医療院などに移行します。

介護保険3施設は要介護1~5でないと入所できない

介護保険における施設サービスは、介護保険の対象となる施設に入居し、そこで生活をしながら身体介助や生活援助などのさまざまな支援を受けるものです。このため自宅での生活を基本とした居宅サービスとは別体系のサービスとなっており、介護保険3施設と介護医療院は要介護1~5の人のみが利用することができ、要支援の人は入居の対象にはなりません。なお、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)については、2015年4月から要介護3以上となっています。

自宅で暮らしながら通える施設

居宅サービスに基づいて、自宅で暮らしながら介護サービスの提供を受けることのできる施設には、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション、短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)などがあります。デイサービスや通所リハは、自宅から通って介護サービスを受ける施設であり、ショートステイは、その名の通り短期間(平均7~10日)、介護が必要な人が宿泊し介護を受ける施設で、自宅で介護をする人の休息(レスパイト)を目的に利用されることが多いようです。

また、小規模多機能型居宅介護や、看護小規模多機能型居宅介護は、デイサービスとショ―トステイ、訪問看護や訪問介護などを組み合わせた施設となります。

介護度別の平均的な状態

<自宅で受けられるサービス>
●訪問系・訪問介護
・訪問看護
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
●住環境系・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・住宅改修
<自宅外で暮らして受けるサービス>
●居住系・特定施設入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護
<施設に通って受けるサービス>
●通所系・通所介護
・通所リハビリテーション
●短期入所系・短期入所生活介護
・短期入所療養介護

施設サービス

●介護保険施設・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院

出典:岡本弘子『高齢者施設の費用・選び方・手続きのすべて』ナツメ社​

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