介護保険で受けられるサービス
介護保険で受けられるサービスは、自宅で利用するもの、施設で利用するもの、両者に対応する地域密着型サービスの3つの種類に大別されます。
暮らす場所で異なるサービスの種類
介護保険で利用できるサービスは、要支援・要介護者を自宅で介護することを基本としています。その上で、自宅で暮らしながら利用するものを「居宅サービス」、自宅ではなく特別養護老人ホームや介護医療院などの介護保険施設に入居することで受けるサービスを「施設サービス」と呼びます。また、お年寄りが住み慣れた地域で暮らし続けることを目的に、居宅サービス・施設サービスそれぞれに対応しているのが、「地域密着型」サービスです。
居宅サービスには自宅以外で受けるものもある
居宅サービスは、ヘルパーや看護師が自宅に来て介護や看護を行う、訪問介護や訪問看護のイメージが強いかもしれません。しかし、居宅サービスには、通所介護や通所リハビリテーションなど、利用者が施設などの決められた場所に通うことで受けるサービスも含まれています。
あるいは、介護をする人に心身を休めてもらうこと(レスパイトケア)を目的に、介護が必要な人を1カ月連続30日まで預かってくれる短期入所生活介護(ショートステイ)も、居宅サービスに含まれます。
一方で施設サービスは、介護保険施設である介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院で暮らす人が利用する介護サービスです。
高齢者住宅で利用できる特定施設入居者生活介護
有料老人ホームやケアハウスなど、自宅以外で一定の基準を満たした住まい(施設)で暮らしながら受けることのできる包括的な介護サービスは、居宅サービスの中の「特定施設入居者生活介護」と呼ばれます。
特定施設入居者生活介護とは?
高齢者の住まい選びに関連して、よく理解しておきたい介護サービスのひとつが「特定施設入居者生活介護」です。このサービスは、介護付き有料老人ホーム、介護型のケアハウスなど、一定の基準を満たして指定を受けた施設(特定施設)に入居している人に対して提供される介護サービスです。特定施設には看護職員や介護職員など、専門職の人員基準、居室の広さや設備などの厳しい施設基準が定められており、都道府県や権限移譲された市区町村によって指定されます。
一般型と外部サービス利用型の違い
特定施設入居者生活介護には、サービス提供の体制によって、2つの分類があります。介護サービスを受けるための計画書であるケアプランの作成から実際の介護サービス提供まで、入居している施設が一括して提供するのが「一般型」。これに対して、ケアプランの作成や安否確認といった基本的なサービスだけを入居している施設が担い、介護サービスは外部の事業者が提供するのが「外部サービス利用型」です。
一般型と外部サービス利用型には、それぞれメリットとデメリットがあります。一般型では、介護サービスをすべて入居している施設に任せられますが、その施設で提供している介護サービス以外のサービスを外部の事業者から受けることはできません。加えて、福祉用具貸与のサービスは介護保険の利用ができません。
一方で外部サービス利用型では、訪問・通所系の介護サービスや福祉用具貸与も利用ができます。ただし、施設が契約しているサービス事業者以外からは、サービスを受けられませんので注意が必要です。
特定施設でない施設でも介護サービスは受けられる?
住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅でも、介護サービスは利用できます。その場合は、個々の入居者が併設や外部の介護事業者と契約し、個々の介護プランに基づいて居宅サービスの提供を受けます。
出典:岡本弘子『高齢者施設の費用・選び方・手続きのすべて』ナツメ社
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