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要支援1から要介護5までの7段階とは

その人の心身の状態によって、どのくらいの介護サービスが必要なのかを示すのが介護度です。自立に加え、要支援1から要介護5まで8段階に分かれます。

介護度は自立から要介護5までの8段階

介護保険の要介護申請で判定される「介護度」とは、その人がどの程度の介護を必要としているのかについての目安のことです。具体的には介護の必要性の低い順から要支援1・2、要介護1~5までの7段階に分かれており、加えて「非該当(自立)」があります。

介護度の区分で異なる利用できるサービス

「非該当」は、介護に関する支援を必要とせず、自立できていると判断される状態を指します。このため介護保険のサービスを利用することはできません。しかし、市区町村が独自に行う介護予防に関する一般介護予防事業や介護予防・生活支援サービス事業といった「総合事業」と呼ばれるサービスは、利用することが可能です。

「要支援」とは、介護サービスを利用することはできませんが、予防的な対策が必要とされる状態です。要支援1と要支援2の2つに分かれ、介護保険に定められた介護予防サービスや地域密着型介護予防サービスなどの「予防給付」と、「総合事業」のサービスが受けられます。

要介護は数字が大きいほど介護の必要性が高い

「要介護」は、介護保険で定められているいずれかの介護サービス(介護給付)が必要と認められる状態をいいます。心身の状態によって要介護1から5までの5段階に区分され、数字が大きくなるほど介護度が重い、つまり多くの介護サービスが必要ということになります。

要支援・要介護いずれの場合も、それぞれの介護度ごとに介護保険に定められたサービスが利用できる範囲が決められています。また介護度に応じて、1割~3割負担で利用できる上限額(支給限度額)も異なります。

介護度別の平均的な状態

状態区分各介護度の平均的な状態
要支援1①居室の掃除や身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)が必要
②立ち上がりや片足で立っている状態の保持など、複雑な動作に何らかの支えが必要
③排せつや食事に関しては、ほとんど自分ひとりで行うことができる
要支援2①衣服の着用や居室の掃除など、身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)が必要
②立ち上がりや片足で立っている状態の保持など、複雑な動作に何らかの支えが必要
③歩行や移動の動作に何らかの支えが必要
④排せつや食事に関しては、ほとんど自分ひとりで行うことができる
要介護1①~④は要支援2に同じ
問題行動や理解の低下が時々みられる
要介護2①衣服の着用や居室の掃除など、身の回りの世話の全般に何らかの介助(見守りや手助け)が必要
②立ち上がりや片足で立っている状態の保持など、複雑な動作に何らかの支えが必要
③歩行や移動の動作に何らかの支えが必要
④排せつや食事に関して、何らかの介助(見守りや手助け)が必要な場合がある
⑤問題行動や理解の低下が時々みられる
要介護3①衣服の着用や居室の掃除など、身の回りの世話が自分ひとりではできない
②立ち上がりや片足で立っている状態の保持など、複雑な動作が自分ひとりではできない
③歩行や移動の動作が自分でできないことが時々ある
④排せつが自分ひとりでできない
⑤いくつかの問題行動や全般的な理解の低下が時々みられる
要介護4①衣服の着用や居室の掃除など、身の回りの世話が自分ではほとんどできない
②立ち上がりや片足で立っている状態の保持など、複雑な動作が自分ひとりではできない
③歩行や移動の動作が自分ひとりでできない
④排せつがほとんどできない
⑤多くの問題行動や全般的な理解の低下が時々みられる
要介護5①衣服の着用や居室の掃除など、身の回りの世話がほとんどできない
②立ち上がりや片足で立っている状態の保持など、複雑な動作がほとんどできない
③歩行や移動の動作がほとんどできない
④排せつや食事が、自分ひとりではほとんどできない
⑤多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられる

出典:岡本弘子『高齢者施設の費用・選び方・手続きのすべて』ナツメ社​

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