介護保険の仕組み
高齢者の住まい選びには、介護保険に関する知識が欠かせません。ニーズに合った施設選びのためにも、介護保険の基礎知識をおさらいしておきましょう。
介護保険の保険者と被保険者
介護保険では、その仕組みを運営する組織を「保険者」と呼びます。制度に関する法律や仕組み、運営の基本的な規定は国(厚生労働省)が定めますが、実際の運営は保険者である市区町村が行います。保険者は、財源に責任を持ち、制度に加入する「被保険者」の資格を管理し、保険料を決定、被保険者が介護保険のサービスを受けるために必要な「要介護認定」の業務も担っています。
40歳以上のすべての人が被保険者
介護保険制度は国が定める社会保障制度のひとつであり、日本の在留資格を持ち住民登録をしている40歳以上の人は、基本的にすべて被保険者として強制加入が義務付けられています。被保険者は、保険者である市区町村に介護保険料を納める一方で、要介護認定を受ければ必要に応じて利用を申し込み、指定を受けた介護サービス事業者から介護サービスを受けることができます。その際に被保険者は、サービス利用料の一部(1~3割)を自己負担します。
介護保険における保険料の支払い
介護保険の被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者」と、40~64歳までの人が該当する「第2号被保険者」に分かれます。保険料の支払い方は被保険者ごとに異なり、第2号被保険者については、医療保険料と一緒に徴収されます。
ですから、会社員や公務員は給与から天引きされ、自営業者では国民健康保険料に介護保険料を上乗せして支払います。第1号被保険者の保険料については、所得や課税状況によって10段階に分けられ、主に年金から徴収されます。なお、年金受給額が年間18万円に満たない場合は、市区町村の請求に従い、自分で介護保険料を支払います。
第1号と第2号で異なる介護サービスの受給要件
介護保険の被保険者は、受給要件を満たせば、介護保険で定める介護サービスを利用することができます。第1号被保険者の受給要件は、日常生活に介護サービスの支援が必要な「要支援状態」や「要介護状態」であることです。その人が、要支援あるいは要介護であるかどうかの認定は、保険者である市区町村が行います。
一方で第2号被保険者の受給要件については、末期がんや関節リウマチなど、加齢に起因する16種類の疾病(特定疾患)による要支援や要介護状態のみに限定されています。
高齢者の住まい選びに欠かせない介護保険の知識
高齢者が生活をする施設と介護保険は、密接な関係にあります。たとえば、特別養護老人ホームや介護療養型医療施設、介護医療院などは、いずれも介護保険制度で定められた介護保険施設です。また民間型の施設でも、介護付き有料老人ホームは、介護保険制度に定められた特定施設入居者生活介護を提供する「特定施設」であることから、施設の運営事業者が介護サービスを提供することが認められています。
さらに、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、シルバーハウジング、シニア向け分譲マンションなど、介護サービスを提供していない施設や住まいで暮らす場合でも、介護サービスを利用するには、居住者が個別に外部や併設の介護事業者と契約をし、介護サービスを利用することとなりますので、やはり介護保険制度を利用することになります。
介護保険制度を良く理解することで、より自分たちのニーズに合った、賢い高齢者施設・住宅選びができるといえるでしょう。
出典:岡本弘子『高齢者施設の費用・選び方・手続きのすべて』ナツメ社
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