2025年4月2・9日号  22面 掲載

「建物不具合等を理由とする賃料支払留保の有効性」/弁護士 家永勲氏

2025年4月12日
賃借人による賃料の滞納を理由に賃貸人が賃貸借契約を解除しようとする場合、単に賃料滞納の事実があれば良いわけではなく、そのような滞納によって賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されて ...

 

この記事はいかがでしたか?
  • 大変参考になった
  • 参考になった
  • 普通
全ての記事が読める有料会員申込はこちら1ヵ月につき5件まで閲覧可能な無料会員申込はこちら

関連記事



<スポンサー広告>